margin
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(弊社)は、毎事業年度終了後に『派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)』を公開することが義務付けられました(法第23条第5項)
下記に弊社における情報提供項目を公開致します。
マージン率の中には社会保険、教育訓練費用、健康診断費用福利厚生費等を含みます。派遣労働者賃金には有給休暇取得時の賃金も含みます。
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行に基づき、以下の通りマージン率を公開いたします。
費用の内、一番多く占めるのはスタッフ給与で、料金総額の70%になります。これには、スタッフが有給休暇を取得する際に、就業先に休暇期間についての料金請求はできませんが、会社としては、雇用主としてスタッフへ賃金の支払いが生じるため、その費用が含まれています。
次いで、スタッフの雇用主として負担する労災保険・雇用保険・厚生年金保 険・健康保険などの社会保険料合計が、15%です。その他、福利厚生費や会社の営業担当者やコーディネーターなどの人件費・ オフィス賃借料・募集費用等の諸経費が5%、これらを全て差し引いた残り約10%が会社の営業利益となります。(注2)なお、都合により、料金が回収されない場合でも、会社はスタッフに賃金を支払う義務を負っています。
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